1)法定検査を受ける際には、検査手数料が必要です。家庭用浄化槽の場合、設置後の検査(7条検査・10人槽以下)
は9,500円、
定期検査(11条検査、1年に1回、10人槽以下)は4,500円の手数料が掛かります。設置後の検査の手数料は、7条検査の場合は設置届出時に納めていただく前納制度をとっています。11条検査の場合は検査毎の手数料が請求されます。
2)法定検査を受けない浄化槽設置者(管理者)に対して、勧告・命令が出せることになりました。
命令に違反した場合は過料(金銭罰則)に処されることがあります。