■使用開始の前に、浄化槽の設置状況に不具合が無く、これから使用しても大丈夫かどうか確認するために保守点検を行って下さい。これが保守点検のスタートとなり、その後は下で述べている通り定期的に行って下さい。保守点検は専門的な知識及び技能を必要としますので、県登録をしている保守点検業者に管理を委託して下さい。
■使用開始した日から30日以内に「浄化槽使用開始報告書」を市町村の浄化槽担当課に提出して下さい。
■使用開始後3ヶ月~8ヶ月の間に検査機関が設置後の検査を行います。この検査は、浄化槽が正常に機能し始めた頃に実施し、工事が適正に行われ、目標とする水質が得られているかどうかを確認するために行います。(検査結果が不適正の場合は、行政機関から改善を求められます。)
■いつも浄化槽の機能が発揮されるよう定期的(家庭用浄化槽の場合は4ヶ月に1回以上)に保守点検を行い、その際の状況を記録し3年間保存して下さい。
保守点検では、槽内の機器、送風機、タイマーなどの点検・調整・修理及び消毒剤の補充を行います。