「浄化槽」とは、下水道がまだ整備されていない地域で各家庭に設置され、「汚水や排水を沈殿させたり、微生物の働きにより分解して浄化し、きれいな水にして放流するための装置」です。毎日の生活の中で、たくさんの水を使用している水の多くは最終的に汚水となって川や湖や海へと流れていきます。汚水のままの状態で、放流されると水の汚濁が進み、美しく豊かな自然は崩壊されます。そこで、生活環境を守るため、汚水を処理し、きれいな水を取り戻すのが「浄化槽」です。
浄化槽は、そのままでは機能を発揮しません。保守点検と清掃を定期的に行う必要があります。
きれいな水が流れているかを確認するために、法定検査が行われます。
浄化槽の管理者(戸建て住宅の場合、通常住民の方が浄化槽管理者になります)には、
きれいな水が流れているかを確認するために、法定検査が行われます。
浄化槽の管理者(戸建て住宅の場合、通常住民の方が浄化槽管理者になります)には、
保守点検・清掃・法定検査が浄化槽法で義務付けられております。
使い始めた日から30日以内に「浄化槽使用開始報告書」を、
お住まいの市町村の浄化槽担当課に提出して下さい。