浄化槽を設置して常にきれいな水を放流するためには、正常に流れる環境を作る必要があります。そのためには、浄化槽の使い方や管理が大切になります。
浄化槽が正常に運転されるためには、定期的な点検・清掃や法定検査の実施が必要となります。
浄化槽が正常に運転されるためには、定期的な点検・清掃や法定検査の実施が必要となります。
1)浄化槽は下水道と同等の性能を有する装置で、微生物などの働きを利用して水をきれいにしますので、魚のような生き物を飼うのと同様にきちんと管理する必要があります。
2)このため法律(浄化槽法)では、浄化槽設置者(管理者)に対して定期的に保守点検と清掃を行うことを義務づけています。
3)保守点検と清掃をきちんと行わないと浄化槽から、蚊やハエ、悪臭が発生し、衛生上問題となるとともに汚れた水が放流されることによって、放流先の河川や湖沼の水質汚濁の大きな原因となります。
4)保守点検は茨城県に登録した保守点検業者に、清掃は市町村長の許可を得た清掃業者に委託して下さい。
4)保守点検は茨城県に登録した保守点検業者に、清掃は市町村長の許可を得た清掃業者に委託して下さい。
1)浄化槽法で定める法定検査とは、浄化槽の設置工事や保守点検、清掃が適正に行われ、きれいな水が放流されているかどうかを検査するものです。
2)法定検査には、使用開始後一定期間内に行う設置後の検査(法第7条に定める検査)と毎年1回定期的に行う定期検査(法第11条に定める検査)があります。
3)法定検査を行う機関は、保守点検業者や清掃業者ではなく、県知事が指定した検査機関のみが業務を行うこととされており、茨城県では公益社団法人茨城県水質保全協会が指定検査機関となります。
2)法定検査には、使用開始後一定期間内に行う設置後の検査(法第7条に定める検査)と毎年1回定期的に行う定期検査(法第11条に定める検査)があります。
3)法定検査を行う機関は、保守点検業者や清掃業者ではなく、県知事が指定した検査機関のみが業務を行うこととされており、茨城県では公益社団法人茨城県水質保全協会が指定検査機関となります。
1)法定検査を受ける際には、検査手数料が必要です。家庭用浄化槽の場合、設置後の検査(7条検査・10人槽以下)
は9,500円、
定期検査(11条検査、1年に1回、10人槽以下)は4,500円の手数料が掛かります。設置後の検査の手数料は、7条検査の場合は設置届出時に納めていただく前納制度をとっています。11条検査の場合は検査毎の手数料が請求されます。
2)法定検査を受けない浄化槽設置者(管理者)に対して、勧告・命令が出せることになりました。
命令に違反した場合は過料(金銭罰則)に処されることがあります。
下記の工程にて届出と法定検査の手続きを済ませてください。
■届出を工事業者等が代行している場合は、必ず届出と法定検査の手続が済んでいることを確認して下さい。(新築の場合は、建築確認申請書の中に浄化槽関係書類も入っています。)
■法定検査の手続が済んでいない場合は、茨城県知事の指定を受けて法定検査を実施している(公社)茨城県水質保全協会に受検申込をして下さい。
■使用開始の前に、浄化槽の設置状況に不具合が無く、これから使用しても大丈夫かどうか確認するために保守点検を行って下さい。これが保守点検のスタートとなり、その後は下で述べている通り定期的に行って下さい。保守点検は専門的な知識及び技能を必要としますので、県登録をしている保守点検業者に管理を委託して下さい。
■使用開始した日から30日以内に「浄化槽使用開始報告書」を市町村の浄化槽担当課に提出して下さい。
■使用開始した日から30日以内に「浄化槽使用開始報告書」を市町村の浄化槽担当課に提出して下さい。
■使用開始後3ヶ月~8ヶ月の間に検査機関が設置後の検査を行います。この検査は、浄化槽が正常に機能し始めた頃に実施し、工事が適正に行われ、目標とする水質が得られているかどうかを確認するために行います。(検査結果が不適正の場合は、行政機関から改善を求められます。)
■いつも浄化槽の機能が発揮されるよう定期的(家庭用浄化槽の場合は4ヶ月に1回以上)に保守点検を行い、その際の状況を記録し3年間保存して下さい。
保守点検では、槽内の機器、送風機、タイマーなどの点検・調整・修理及び消毒剤の補充を行います。
■清掃を毎年1回行い、その際の状況を記録し3年間保存して下さい。清掃では、汚泥の抜き取りや機器などの洗浄を行います。
清掃は、市町村の許可業者に委託して下さい。
清掃は、市町村の許可業者に委託して下さい。
■設置後の検査実施の約1年後から毎年1回、検査機関が定期検査を行います。この検査は、保守点検及び清掃が適正に行われ、継続して正常に機能しているかどうかを確認するために行います
■下水道接続などにより浄化槽の使用を廃止したときは、その日から30日以内に「浄化槽使用廃止届出書」を市町村の浄化槽担当課に提出して下さい。届出をしない場合は、過料(金銭罰)に処せられることがあります。
■建売住宅や中古住宅を購入し新たに浄化槽管理者となったときは、その日から30日以内に「浄化槽管理者変更報告書」を市町村の浄化槽担当課に提出して下さい。